家賃支援給付金の申請等について
2020年10月31日
いつもお世話になっております。ネジマックス営業T-松本です。
本日は令和2年10月20日にご報告された「家賃支援給付金」の申請手続きの取扱いが明確化されましたので、お知らせしたいと思います。
これは「新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者様への支援施策」によるもので、今回、国土交通省不動産・建設経済局より情報提供されています。
※当給付金は5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付するものです。
正式な申請等をお考えの方は、市役所など専門の関係省庁へお問い合わせ・申請を行って下さい。
⇒詳しくは経済産業省「家賃支援給付金」公式HP・国土交通省不動産・建設経済局 参照
①申請時における提出書類について
自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載されている契約期間が過ぎている場合、所定の様式の他に「賃借人と契約更新時に交わした覚書」・「更新時の通知」・「賃料の請求書、又は領収書その他の該当契約期間の経過後も賃貸借契約が継続していることを賃貸人が認めていること分かる書類を貼付」すれば足りることとされました。
※これらの書類は、賃貸人又は管理会社等の署名又は記名押印(管理会社等に関しても、賃貸借契約上の「管理会社等」として明らかであるものに限る)。
⇒詳しくは経済産業省「家賃支援給付金」公式HP・国土交通省不動産・建設経済局 参照
➁申請時における各種様式への記入方法の変更について
各種様式を作成する場合、賃貸人については「自署のみならず記名押印であっても有効な書類と認められる」とされました。
また、賃貸人のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも足りることとされています。
※管理会社等に関しても、賃貸借契約書上の「管理会社等」として明らかであるものに限る。
⇒詳しくは経済産業省「家賃支援給付金」公式HP・国土交通省不動産・建設経済局 参照
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