貸店舗(一部) ACTテナント 1F
賃料 | 41.8万円 | 管理費等 | 33,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 南彦根駅 徒歩2000m | ||||
所在地 | 滋賀県彦根市長曽根南町 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 使用部分面積 | 181.20㎡ | 坪数
/坪 単価 |
54.81坪/0.7626万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- ベルロード沿い大型店舗が並ぶ商店街の店舗です。物販店・エステサロン・塾・事務所などにも、業種ご相談!内装造作も内容によって、貸主負担ご相談(一部等)。
アピールポイント
彦根ベルロード沿いのテナントです!
ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。ご案内致します。
※彦根ベルロード商店街の歴史
彦根巡礼街道商店街、通称ベルロードは滋賀県彦根市の芹川から、戸賀の交差点まで約1.6キロメートルもある、一事業所としては日本最長の商店街です。
道沿いにずらっと並ぶ、ベルの形をした街灯は商店街のシンボルにもなっています(公式HP参照)。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 南彦根駅 徒歩2000m | ||
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その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 彦根駅 徒歩2900m JR東海道本線(米原~神戸) / 米原駅 徒歩8400m |
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所在地 | 滋賀県彦根市長曽根南町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 41.8万円 | 管理費等 | 33,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家責任付き家財保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7626万円 |
建物名・部屋番号 | ACTテナント 1F | ||
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特記事項 | スケルトン 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 1フロア1テナント 角部屋 天井高2.5m以上 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | プロパンガス | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回:総賃料の1ヶ月分、振込手数料330円/月、更新時:総賃料の10%/年。 は保証金3ヶ月。 |
使用部分面積 | 181.20㎡ | 坪数 | 54.81坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) |
建階/ 階 | 10階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 無料 備考:スタッフ用は別途契約です(指定場所:台数ご相談)。※お客様用はフリー(所定内で:大型共用駐車場完備/約40台分程)。 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 東10.0m |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6981744739 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/03/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ネジマックス(株)
- 交通:
- JR東海道本線/南彦根 徒歩30分
【バス】1分 湖国バス(文化プラザ口) 停歩2分 - 住所:
- 滋賀県彦根市戸賀町95-18 TCビル1F
- TEL:
- 0749-21-0515
- FAX:
- 0749-21-0530
- 所属団体など:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(1)第3964号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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